特許庁、任天堂のポケモン特許をファンメイド動画で拒絶 任天堂「非常識な誤解」と反論
特許庁が任天堂のポケモン捕獲特許を拒絶、2013年のファンメイド動画を引例に。任天堂は反論。
今何が起きているか
特許庁は任天堂とポケモンが共同出願したゲーム特許(ポケモン捕獲に関する)に対し拒絶査定を出した。審査官は2013年に公開されたファンメイドの3Dポケモンゲーム動画を先行技術として引用し、進歩性欠如を理由とした。任天堂はこの判断を「非常識な誤解」と批判し、特許庁と応酬している。
なぜ起きているか
審査官はファンメイド動画に特許技術と同一の内容が開示されていると判断。任天堂は動画が無断で制作された著作権侵害作品であり、特許審査の引例として不適切と主張。特許庁は「引例が著作権を侵害しているかどうかは進歩性判断とは無関係」とし、拒絶を維持した。
影響範囲
直接的な影響は任天堂がパルワールド訴訟で利用しようとした特許の権利化が困難になること。ゲーム業界全体では、ファンメイド作品や二次創作が特許審査の引例として扱われる先例となり、今後の特許戦略やクリエイターの活動に波及する可能性がある。
今後どうなりそうか
任天堂は拒絶査定に対する不服審判を請求する可能性が高い。特許庁の判断が法的に争われる場合、著作権侵害作品を先行技術として扱うことの妥当性が裁判所で問われる可能性もある。同種の引例の扱いをめぐる議論が活発化するとみられる。
今意識したほうがいいこと
ゲーム開発企業やコンテンツホルダーは、自社の特許出願時に二次創作物が引例として使われるリスクを認識すべき。また、特許庁の審査基準の動向を注視し、必要に応じて意見書で反論できる準備を整えることが重要。
社会への影響
特許庁が著作権侵害の可能性を認めつつ「進歩性判断には無関係」と断じた姿勢は、ファンメイド作品や生成AIコンテンツをめぐる知的財産権の枠組みに一石を投じる。二次創作の法的扱いや、特許と著作権の交錯する領域でのルール整備の必要性が高まる可能性がある。