結婚式344日前キャンセル、128万円請求は棄却 東京地裁「通常は再販売できる」
式の344日前にキャンセルしたカップルへの128万円請求を東京地裁が棄却。契約と損害の考え方が問われる。
今何が起きているか
結婚式の344日前に挙式をキャンセルしたカップルに対し、式場側が約128万円のキャンセル料を求めた訴訟で、東京地裁は請求を棄却した。判決は、通常は再販売できる日程であり、キャンセルによる損害を業者が立証できていないと判断したと報じられている。
なぜ起きているか
挙式契約では、キャンセル料の金額や発生時期が約款で細かく定められていることが多い。一方で、早期の解約では別の客に同じ日程を販売できる余地が大きく、業者が実際に被った損害を金額で示すのは難しい。裁判所は約款の定めだけでなく、損害の実態を立証できるかを重視したとみられる。
影響範囲
影響は挙式を控えるカップルと、式場・ホテル・ブライダル関連事業者に及ぶ。特に高額なキャンセル料を設定している業者にとっては、契約条項の見直しや説明方法の再検討を迫られる可能性がある。
今後どうなりそうか
同種の訴訟では、キャンセル時期や再販売の難易度、業者が実際に支出した費用の立証状況によって判断が分かれる可能性がある。業界団体が標準約款やキャンセル料の目安を見直す動きが出るかが注目される。
今意識したほうがいいこと
挙式契約を結ぶ際は、キャンセル料の金額だけでなく、いつからいくら発生するのか、再販売された場合に料金がどう扱われるのかを書面で確認しておくことが重要になる。
社会への影響
約款に基づく高額なキャンセル料が、消費者の自由な契約解除を事実上妨げていないかという論点を改めて浮かび上がらせる。業者の損害立証責任と消費者保護のバランスをどう取るかが、今後の契約慣行に影響しうる。